個人事業主の従業員の源泉徴収|開設届・納付・年末調整の流れ
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従業員に給与を払う個人事業主は、給与から所得税と復興特別所得税を源泉徴収して納めます。給与支払事務所等の開設届は開設から1か月以内、納付は原則として支払った月の翌月10日までです。
この記事で分かること
給与の税務や年末調整を頼む相談先から選びます。 ↓
制度・税務などの確認先(サービス紹介とは別)
個別の税務判断は、税理士へ相談
登録を確認し、依頼する業務と報酬を契約前に整理します。ソフトの操作案内と税務判断は別です。
税理士を検索する個人事業主の従業員の源泉徴収は開設届から始める
個人でも、従業員に給与を払うと源泉徴収義務者になります。給与の支払事務を扱う事務所を設けたら、給与支払事務所等の開設届出書を出します。期限は、開設の日から1か月以内です。
表は左右にスクロールできます。
| 手続き | 期限の目安 | 出す先・置き場所 |
|---|---|---|
| 給与支払事務所等の開設届 | 開設の日から1か月以内 | 事務所の所在地の税務署(e-Taxか書面) |
| 扶養控除等申告書の受け取り | その年の最初の給与を払う日の前日まで | 従業員から受け取り、事業所で保管 |
| 源泉徴収簿などの準備 | 給与の計算を始める前 | 給与・税額・納付の記録を事業所で保管 |
給与ごとに使う税額表
給与を払うたびに、国税庁のその年分の税額表で税額を出します。月給などは月額表、日ごとに払う給与は条件に応じて日額表を使います。
従業員から扶養控除等申告書を受け取っているかで、使う欄が変わります。申告書は、その年の最初の給与を払う日の前日までに受け取ります。
確認資料:国税庁|No.2110 事業主がしなければならない源泉徴収 / 国税庁|給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出 / 国税庁|No.2511 税額表の種類と使い方(2026年10月23日確認)
個人事業主の従業員の源泉徴収は翌月10日までに納める
源泉徴収した税金は、原則として給与を払った月の翌月10日までに納めます。期限が土日祝日なら、休み明けが期限です。給与の支給人員が常時10人未満なら、申請して納付を年2回にまとめる納期の特例があります。
表は左右にスクロールできます。
| 納める税金 | 納付の期限 | 事前にすること |
|---|---|---|
| 通常 | 給与を払った月の翌月10日まで | 支給日・給与額・税額を記録する |
| 納期の特例・1月〜6月の分 | 7月10日まで | 税務署に申請書を出す |
| 納期の特例・7月〜12月の分 | 翌年1月20日まで | 承認された後の対象の月を確かめる |
納期の特例が使えるようになる時期
申請書を出した月の翌月末日までに却下の通知がなければ、承認されたとみなされます。特例の対象は、申請書を出した月の翌月に源泉徴収する税金からです。
承認されるまでは、通常の期限で納めます。常時10人以上になったら、特例の要件に当たらなくなった旨の届出を出します。税額が0円の月の扱いも、国税庁の案内で確かめます。
確認資料:国税庁|No.2505 源泉所得税の納付期限と納期の特例(2026年10月23日確認)
個人事業主の従業員の源泉徴収は年末調整で1年分を精算する
年末調整は、1年間に源泉徴収した税額と、その年に納めるべき税額の差を精算する手続きです。対象は扶養控除等申告書を出している人などで、すべての従業員ではありません。令和8年度の税制改正で、令和8年12月の年末調整から変更があります。
表は左右にスクロールできます。
| 年末までにそろえるもの | 主に確かめること | 保存の考え方 |
|---|---|---|
| 賃金台帳・源泉徴収簿 | その年に払う給与と徴収した税額 | 月ごとに記録を照らし合わせる |
| 扶養控除等申告書 | 出したかどうか、年末時点の変化 | 申告書と確認の記録を保管する |
| 控除の申告書・証明書 | 従業員が出した書類 | 年分と出した人を対応させる |
| 年末調整後の納付の記録 | 還付・追加の徴収、納付額 | 翌年の源泉徴収と分ける |
雇用保険の手続きとは別
源泉徴収は税務署の手続きで、雇用保険と労災保険の手続きは別です。労働保険は、労働基準監督署とハローワークで手続きします。
個々の控除や税額の計算は、国税庁のその年分の資料で確かめるか、税理士に相談します。
確認資料:国税庁|No.2662 年末調整のしかた / 国税庁|令和8年分 年末調整のしかた / 国税庁|令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等(2026年10月23日確認)
個人事業主の従業員の源泉徴収|相談先・サービスの役割を確認
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個人事業主の従業員の源泉徴収のよくある質問
納期の特例を申請すれば、毎月の源泉徴収も止められますか。
止められません。特例は納める時期をまとめる制度です。給与からの源泉徴収と帳簿の記録は続けてください。
本文の根拠・関連する公式確認先
公式資料の確認範囲で整理しています。契約・申請時は最新の原文と、ご自身の条件を確認してください。確認項目の提案は編集上の整理です。
公式の条件と自店の必要な作業を照合してから判断しましょう。



